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学生納付特例制度


「 国民年金に関してのQ&A」


国民年金の学生納付特例制度のメリットについてどす。学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の勘定式の金でぼちん以下の学生が基準となりまんねん。この場合、家族の人の所得の多寡は関係あらしまへん。

学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡やらなんやらの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、ほんで事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がへん条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できるんでっせ。

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校やらなんやらの他に、終業年限が1年以上の課程に在学してる学生のみが対象になる各種学校、日本国内にあるあちら大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、あちら大学の日本分校も対象となっていまんねんわ。

学生納付特例制度はさまざまなメリットがおまんねん。




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