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受給資格
国民年金の受給資格についてどす。国民年金は、65歳にならはったら勝手に受給できると思ったら大間違いで、「受給資格」の受給資格期間加入されとることが必要どす。加入期間は、25年(300ヶ月)以上へんと支給されまへん。これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できるんでっせ。
第1被保険者は市役所に請求し、第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求しまっせ。請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳どす。
60歳になってしもたけれど、加入期間が25年に足りへん方は、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのどす。また、年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるんでっせ。
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