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変更手続き
国民年金の変更手続きについてどす。国民年金の加入種類には3種類おまんねん。自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人やらなんやらは第1号被保険者さんどす。また、月給取りやOLやらなんやら厚生年金の加入者,公務員やらなんやら共済年金の加入者は第2号被保険者さんどす。ほんで、第2号被保険者に扶養されとる配偶者は第3号被保険者に区分されまんねん。
第1号被保険者が婚姻や減収やらなんやらで、厚生年金や共済組合に加入してる配偶者の扶養にならはった時やらなんやらは、第3号被保険者に変更手続きが必要さんどす。また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやんぺした時は、第1号被保険者に変更手続きが必要どす。
国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けまんねん。その間に、就職や退職、婚姻やらなんやらをする事により加入する国民年金の種類が変わる事がおまんねん。加入種類が変更になる時は、届出が必要さんどす。届出を行わへんと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もおまんねん。
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