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外国人加入
国民年金の異国人加入の経緯についてどす。厚生省は在日異国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・異国人の加入に否定的な姿勢を示してやはった。
現在、国際関係を考慮しての判断とへーえ、異国人への適用を認めたことは一歩前進といえまんねん。せやけど「自国民待遇」とゆー点ではまだ疑問を残していまんねんわ。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金でぼちんには反映されまへん。
当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えとったといわれていまんねんわ。これは国民年金創設時に在日異国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めへなんだことをふまえたもさかいあると思われまんねん。
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